1987-07-02 第108回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号
で、このビルができたのが六十年七月三十日でありますけれども、その後九月に至って青野は、このビルと土地に名義を所有権移転をした工務店から所有権移転請求権保全の仮登記を自分につけますから、表向きの登記の操作であって、実際は青野の所有だということがこの登記からもうかがえる。
で、このビルができたのが六十年七月三十日でありますけれども、その後九月に至って青野は、このビルと土地に名義を所有権移転をした工務店から所有権移転請求権保全の仮登記を自分につけますから、表向きの登記の操作であって、実際は青野の所有だということがこの登記からもうかがえる。
それでその仮登記が、翌年の四十七年一月二十九日に所有権移転請求権保全の仮登記がやられている。その土地がいまどのくらいしているかというと、大体一アール当たり九十万から百万している。こういうことになっているわけですね。 まあそう考えると、買うた土地持っていたけれども、その三億円の根抵当権が抹消されたと。
この契約はもちろん諾成契約でございますので、契約それ自身は当事者の合意によって成立いたしますが、仮登記――将来債務不履行の際に不動産の所有権等を債権者が取得する請求権を契約の成立と同時に持っておるわけでございまして、その請求権を保全するために、不動産登記法で認められておる所有権移転請求権保全の仮登記をするということになるわけでございます。
○稲葉(誠)委員 抵当権の利用を回避し、または併用して代物弁済の予約等を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記と、非常にややこしい形をとるのですが、抵当権なら抵当権の場合は、これはそれでわかりますが、これと併用して代物弁済の予約等を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記、この両方を使うということをどうして認めたのですか。
民法によれば、金銭債務を担保する法的手段としては、抵当権が最も典型的、かつ、近代的な担保制度でありますが、近時、種々の理由により、この抵当権の利用を回避し、またはこれと併用して、代物弁済の予約等を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を利用することが一般に行われております。
民法によれば、金銭債務を担保する法的手段としては、抵当権が最も典型的、かつ、近代的な担保制度でありますが、近時、種々の理由により、この抵当権の利用を回避し、またはこれと併用して、代物弁済の予約等を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を利用することが一般に行われております。
そういう場合には移転登記もありますし、また所有権移転請求権保全の仮登記がなされる場合や賃借権の設定登記がなされる場合もありますというような説明でした。そういう説明を聞きますと、政府は簡単に民間住宅の建設促進三十万戸だ、四十万戸だと言いますけれども、その負担が全部法務大臣のかわいい部下にかかってくるわけですね、法務局の方に。ですから、それを閣議で黙って聞いておられたのじゃ困るわけです。
所有権移転請求権保全の仮登記か何かです、せいぜい。しかも農地法上許されない、農民から東亜相互企業、そして農協事業団と転々流通は農地法上許されていないんですよ。しかも構造改善局長が言ったように、農地転用ができない第一種農地なんです。
○大島委員 債務不履行を停止条件とする所有権移転請求権保全の仮登記のことについて私はお伺いしたいのですが、もっとわかりやすく言えば、銀行からお金を借りる、銀行が住宅ローンでお金を貸す、その場合に、登記は大体債務者がやるのですか、銀行が——仮登記の料金は実態としましてどちらが受け持つことが多いのですか。
なお私たちといたしましては現在時点におきましては抵当権の設定登記、それから何といいますか、代物弁済予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記、賃借権設定請求権保全の仮登記等の保全措置でございますが、これについてはいささか問題があろうかと思いますけれども、とりあえず、かような方法によりまして、住宅を希望される方につきまして幾らかお役に立てばと、かように考えておるのでございます。
さらに、投下による代物弁済予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記または賃借権設定保全の仮登記について、利用者の希望する登記の一つまたは全部の申請ができる。
売買の形式をとって、しかも所有権移転請求権保全の仮登記をいたすわけでございます。そうなりますと、通常の預かり金であるときには利息は大体高くなっておりますが、一応つまずきがない限りにおいては、その結果的に被害者になる預け主のほうでも被害意識を持たないわけです。したがいまして、捜査にあたっての端緒をとることが非常にむずかしいという隘路もございます。
債権者である小佐野に引き渡し、次いで同年四月七日ころ小佐野より一億円の融資を受けた際、同人に対し、期日に弁済しないときは右土地の所有権を譲渡するということを約束しておりましたわけでありますが、その登記義務者としての任務にそむきまして、同年九月東京温泉株式会社代表取締役許斐氏利から五千万円の融資を受けるに際して右土地を担保に提供し、同月十八日千葉地方法務局において右土地につき右許斐を権利者とする所有権移転請求権保全